自動車税はいつくる?年度の途中で購入した場合の税金は?

目次

自動車税って何?

自動車税というのは、自動車を所有しているときにかかる税金のことです。

その年の4月1日午前零時の時点で車を所有している場合、1年分(4月1日から翌年の3月31日まで)の自動車税(軽の場合は軽自動車税)を納付する必要があります。

車にかかる税金というのは他にもありまして、車を購入した時にかかる税金を自動車取得税といい、これは購入した時(取得した時)にかかる税金です。

自動車重量税というのは、新規登録や車検の時に自動車の重量に対して支払う税金のことです。

閑話休題、自動車税は自動車の所有に対して課税される財産税の一種なのですが、道路を利用することに対して、その整備費などに使われています。

課税の税率は、排気量や、車種、自家用車なのか営業車なのかの用途によって異なります。

また、車種によっては「エコカー減税」の対象となり、金額が割引される場合もあります。

但し、適用されるのは、新車登録を行った翌年度分の自動車税のみ(新車購入の翌年度の1回)が対象となります。

対象車は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、ラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車などで、おおむね25%から75%減税となっています。

一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられている一方で、新車登録から一定年数(11年から13年)を経過した車はおおむね15%程度の増税となっています。

車検証の初度登録年月から13年経っている車(ディーゼル車は11年)は重課措置による増税となります。

自動車税を徴税しているのは都道府県ですが、自動車税自体の税率はどこも同じです。

東京が高いとか、大阪が安いといったことはありません。

ただ、低公害車に対する減税措置や一定年数経過した車への増加措置は国が行っている措置ですが、都道府県によって追加で独自の措置を行っていることもあります。

管轄の都道府県税事務所で確認するのが一番確実です。

というわけで、課税率表のみで税額が算出されているわけではありませんのでご注意ください。

自動車税の請求はいつ来るの?

自動車税(軽は軽自動車税)は、4月1日時点の車検証上の所有名義者に対して、5月初めに納税通知書兼納付書が送付されてきます。

そこに記載されている納付期限までに納めることになっています。

期限日は5月の最終日となっています。

郵送されてくる納税通知書の有効期限は5月末までなので、万が一納付し忘れた場合は、その通知書を使ってコンビニ、郵便局、銀行などで支払うことはできなくなります。

そういった場合は住んでいる自治体の税事務所に連絡し、納税通知書を再送してもらう必要があります。

自治体によって異なりますが、1か月程度の延滞は延滞金なしで納税できることが多いそうです。

また、納税すると納税証明書が送られてきます。それは車検の際に必要となるのでなくさないようにしましょう。

車検証と一緒にして車に入れておくと安心ですよ。

年度の途中で車を購入した場合は払わなくていいの?

年度途中で購入した場合も支払う必要はもちろんあります。

月割課税といって購入した翌月から年度末までの月数による課税となります。

課税の税率は排気量と自家用車なのか営業車なのかによってきめられており、その表の金額(年額になっています)を12分割した金額×課税される月数となります。

100円未満は切り捨てです。

車を乗り換えた場合は、新しく所有した車には上記のように月割課税で納付します。

手放した車を廃車にした場合は、登録抹消の翌月から月割りで返還されます。

詳しくは下記の【年度途中で売った場合】をご覧ください。

下取りに出した場合はディーラーとの契約になりますので、契約の際に確かめてください。

下取り金額に含まれている場合もありますが、月割で返してもらえる場合もあります。

年度の途中で車を売った場合は自動車税はどうなるの?

廃車にした場合は、廃車手続きをした翌月分からの自動車税が、月割り計算で(4月を基準に)還付されます。

売った場合は所有者が変わるということですので、新所有者(購入した側)は旧所有者(売却した側)に対し、名義変更後の自動車税額分(名義変更が発生する月から、次回の4月1日までの自動車税を月割り計算した額)を支払うのが、一般的となっています。

ただし、自動車税は4月1日の時点で所有していた人が支払う義務となっているので、年度途中で所有者が変わった場合には厳密にいえば、新所有者が支払う義務はないと言えます。かといって、旧所有者が年度途中で譲渡した車の税金を払うのはいやですよね。

そういったことがトラブルに発展しやすくなりますので、事前に自動車税について取り決めをしておいたほうが無難です。

また、過去の自動車税に滞納がないかを確認する為にも、有効期限内の納税証明書(継続検査用)の受け渡しも必要です。

ディーラーなどに下取りを出した場合は、契約の際に確かめてください。

廃車や譲渡については、地方運輸支局又は自動車検査登録事務所に廃車、譲渡の旨を登録し、自動車税事務所に申告する必要があります。

これらの登録・申告をしない場合は、前の所有者に引き続き課税されることがあり、トラブルの原因となりますので注意が必要です。

自動車税を払わないとどうなるの?

自動車税を滞納した場合は、自動車税を延滞した日数に応じて、最大で年率14.6%の延滞金が発生します。また自動車税を未納した場合は車検を受けることができません。

詳しくは「自動車税延滞金早見表」をチェックすると、延滞金額を見ることができます。

車検をしていない車を運転しそれが発覚した場合、違反点数6点の罰則となり、免許停止やほかに減点されていれば最悪免許取消しといった重い処罰を課せられます。

長期にわたり無視し続け未納を続けた場合は、督促状が届きます。それでも支払わないでいると、税事務所(都道府県の税金を扱う部署)により差し押さえが執行されます。

個人の預金はもちろん、土地家屋、自家用車など価値のあるものから順に差し押さえられます。

また、車を廃車にしても延滞した自動車税の支払い義務はなくなりません。きちんと手続きをしないと車はないのに毎月の延滞金が膨らんでいく一方ですので、万が一自動車税を滞納していた車を廃車にする際はきちんと延滞金を支払ってからにしてくださいね。

自動車税に関しての免除、免税はいくつかありますが、条件が障がい者のかたであったり、災害によって車が被害に遭ってしまったときなどに受けられます。

自動車税と自動車取得税に免税または免除が受けることができます。障がい者の方における免税は、障がいの種類によって異なります。

延滞に関しては免除などは当然ありませんが、時効はあります。その期間は5年です。これを見て5年逃げ切れば…と思ったあなた。

時効は5年ですがその間に延滞に際しての差し押さえは間違いなく執行されますので家財一式、家屋土地はなくなるものとお考え下さい。

世の中そう甘くはありません。

自動車を所有していると、なにかとお金がかかって大変ですよね。

自動車税だけでなく車検や冬用のタイヤだなんだかんだとお金がかかることがたくさんありますが、延滞することなく自動車税を支払って、楽しいカーライフをお楽しみください。

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